解体廃屋から出る屋根瓦を蛇篭に入れて使っていいか
個別具体的な廃棄物処理と資源の有効利用をめぐっての悩み。
・自然環境フォーラム電子会議に登録された発言を、自然環境フォーラムが整形したものです。
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い場合などにご利用ください。なお、時間が経つと、このリンクは切れる場合があります。
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+-513 2001/12/19 北野 秀喜 水利権と不法投棄
+-514 2001/12/19 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
+-515 2001/12/21 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
| +-516 2001/12/21 きざみのり RE^2:水利権と不法投棄
| | +-517 2001/12/22 偶然童子 RE:RE^2:水利権と不法投棄
| +-518 2001/12/22 TSUBAME RE:水利権と不法投棄
| +-520 2001/12/23 北野 秀喜 RE:水利権と不法投棄
| +-524 2001/12/23 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
+-519 2001/12/22 ミッチャン RE:水利権と不法投棄
+-521 2001/12/23 北野 秀喜 RE:水利権と不法投棄
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#513 PEA03447 北野 秀喜 水利権と不法投棄
(10) 01/12/19 20:57
北野といいます。私ごとながら少し教えてください。
わずかばかりの田んぼを作っています。私の地区では、十数年前に耕土改善をしまし
て、田んぼには河川からパイプラインで水がひかれています。河川からポンプで水をく
み上げるため、小さな堰がつくってあります。堰の下流側が、流れ落ちた水で洗われる
ため何年かに一度、玉石をしきつめ蛇籠をかぶせてあります。
で、このたび組合長の納屋を壊す事になり、そこの瓦を蛇籠の中に石の替わりにいれ
ようと言う話が出ています。解体後の瓦は基本的には建設産廃なので、やめたほうが良
いのではというのがわたしの考えです。が、では石なら良くて瓦はダメなのかと思った
のです。その組合長は農政局勤務で、河川の魚の産卵に瓦のかけらは有効と言う話をし
ています。水利権と言うのは一体どこまでの権利で、瓦を石の替わりに使うのは不法投
棄になるのでしょうか?
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#514 SDI00600 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/19 21:50 513へのコメント
北野さんどうも。えーと、FENVでは問題提起をカテゴリー別にわけていたり
するんですが、これはどのカテゴリーがいいかよくわかりませんでした(別に
既存のカテゴリーに分類しなけりゃならない、という話もないはずなんで、そ
のこと自体は問題ないです)。
あとで、なんか方向性が見えたところで、リンクのつけなおしとか移動とか
をするかもしれませんが、そこらへんはあんまし気にしないでください。
ということで、しばらくはこのまま話を進めてください>みなさま
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#515 SDI00600 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/21 11:35 513へのコメント
えっと、考えてみたんですが。
確かに瓦はゴミとして出す場合には建築廃材になるんだとは思うものの、こ
の場合は適切に使われるのであれば資材と考えてもいいんじゃないかという気
がします。カテゴリーの上で建築廃材になるからといって、杓子定規にダメと
言わなくても問題は起きにくいような気がする。もっとも、こういうのはしば
しば「適切に使われるのであれば」という条件があとから骨抜きにされたりす
るから、類似行為で逸脱が起きないように監視するとか、これを無条件な前例
とはしないとか、そういった確認は必要かもしれませんが。
なんか識者いませんかねー。
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#516 GEH07213 きざみのり RE^2:水利権と不法投棄
(10) 01/12/21 17:29 515へのコメント
#515 猫が好き♪さん、こんにちは
| 確かに瓦はゴミとして出す場合には建築廃材になるんだとは思うものの、こ
|の場合は適切に使われるのであれば資材と考えてもいいんじゃないかという気
|がします。
決してその道の専門家ではありませんが、その通りだと思います。瓦の用途は
有価物である石材の代用品です。産業廃棄物の投棄として問題になるのは、そ
れが「投棄される場所で何ら役に立っていない」からです。
別の言い方をすれば所有権を放棄したものを棄てるから《廃棄物》とされるの
で、瓦は当初の用途と異なるものの、新しい用途を持っているわけです。恐ら
く、古タイヤ等を漁礁に使う類のものだと考えれば良いのではないでしょうか。
これも、本来は産業廃棄物ですが、新たな用途に用いるので公共水面に置いて
も構わない訳ですよね。
|カテゴリーの上で建築廃材になるからといって、杓子定規にダメと
|言わなくても問題は起きにくいような気がする。
ですから立派な有価物として再利用されるわけですし、資材だと考えて何ら問
題ないのではないでしょうか。
|もっとも、こういうのはしば
|しば「適切に使われるのであれば」という条件があとから骨抜きにされたりす
|るから、類似行為で逸脱が起きないように監視するとか、これを無条件な前例
|とはしないとか、そういった確認は必要かもしれませんが。
豊島の一件は、まさにこれを悪用した例でしたよね。そっち方面で問題になら
ないように、確認をとる事は必要でしょうね。
| なんか識者いませんかねー。
全然識者ではありませんが・・・・
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#517 VEL01206 偶然童子 RE:RE^2:水利権と不法投棄
(10) 01/12/22 02:28 516へのコメント
お久しぶりです。
有価物と称して廃棄物を放置する例はあとを立ちません。タイヤ、ドラム缶、パチンコ台、
廃自動車と日本の山の中にはたくさんの「有価物」が捨てられています。
同じような問題に自家焼却という問題があります。こんなものは徹底的に取り締まるべきな
のですが、行政は「有価物」、「自家焼却」と抗弁されるとたちどころに何もできなくなる
ようです。
罰金刑を環境NGOが追及できるシステムを作り上げれば私が所属するNGOなどはどんど
ん裁判するのですが。
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#518 TAE04042 TSUBAME RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/22 08:09 515へのコメント
RE:水利権と不法投棄
#154 SDI00600 猫が好き♪ さん、おはようございます。
| なんか識者いませんかねー。
私も識者じゃないですが、この場合、蛇篭に瓦を詰めるのは河岸・河床の
保護としては、重量が不足するような気がします(このあたりは、FCIVIL
で話題にした方が応えがありそうですけど)。また、耐久性にも疑問があり
そうです。
それと、"素焼き"の瓦ならいい(必ずしもそうとは言い切れはしませんが)
ですが、上薬等の成分も気になります。
元発言を読む限りは、この"農政局"の方は、廃棄物の処理費用を浮かそう
と考えているだけのような気がしてなりません。
そもそも、魚の産卵に効果があるのなら、農水が先頭に立って"瓦"の再利
用に務めるべきと思うのですが・・・。
2001年12月22日 <<< TSUBAME
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#520 PEA03447 北野 秀喜 RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/23 19:45 518へのコメント
いろいろご意見ありがとうございます。
付近には海岸もありまして、以前は海岸付近でごみを燃やしていました。
ダイオキシンとか、いろいろ問題になって焼却は止めましょうと言う事になりましたが
燃やした形跡があるということで、町外からごみが持ちこまれる原因となりました。
行政にお願いして、土をいれ柵をして燃やした形跡をかくしごみ持ちこみ禁止の立て札
も立てました。
蛇籠にいれることで、直接のデメリットはなくても、川に瓦が捨ててあると言う風に
見られるだけで、大きなマイナス要素になると考えられます。
最終的には、行政の判断を仰ぎたいと思っています。他にもご意見があればよろしく
お願いします。
北野
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#524 SDI00600 猫が好き♪ RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/23 23:10 520へのコメント
なんか論点がまだよくわからないんですけど。
| 蛇籠にいれることで、直接のデメリットはなくても、川に瓦が捨ててあ
| ると言う風に見られるだけで、大きなマイナス要素になると考えられます。
ここらへんは考えすぎじゃないのかなぁ。
瓦をそのまま川に捨てたりしたら、「捨てた」ように見えるかもしれないで
す。だけど蛇篭に入れて、その蛇篭を設置するわけですよね。そしたら、「瓦
が捨ててある」ようには見えなくて、「蛇篭が置かれている」ように見えるの
ではなかろーかと思うんですが。
同じ枝なのでついでにレス。
#518でTSUBAMEさんwrote.
| 元発言を読む限りは、この"農政局"の方は、廃棄物の処理費用を浮かそ
| うと考えているだけのような気がしてなりません。
| そもそも、魚の産卵に効果があるのなら、農水が先頭に立って"瓦"の再
| 利用に務めるべきと思うのですが・・・。
農政局のスタッフの味方をするつもりもないんですけど。
瓦を選り分けて蛇篭素材として使う場合、建築廃材をそのまままとめて捨て
るのよりは、金がかかるような気がするんですが(=^_^;=)。選り分けとかしな
くちゃならないでしょ。まとめてごそっと取り壊して捨てるだけならば重機に
ばくばく食わせちゃえばいい(*1)んだけどさ。
*1 重機でモノをぶっこわすことを「重機に食わせる」という表現がある。
あと、こういうのって、全国一律に「これやれ、あれやれ」ってのは、いま
ひとつそぐわないような気がする。
ほんとに瓦が魚の産卵を促進する効果があったとして、それぞれの場所の状
況やらなんやらをふまえずに農水省(あるいは水産庁)あたりが「瓦を使え」
とか全国指令を出したら、やっぱ頭痛いことになりそうな気がしませんか。お
れは、するんだよな。
今回のケースがどの程度深く考えて立案されたものなのかがわかりませんが、
それぞれの場所で、それぞれの状況の中で、「何かを廃棄物としないで有効に
再利用できるケースである」のならば、反対する根拠は薄いと思います。
ただ、だからといってそれを全国展開すべきかどうかというのは、また別論
になるんじゃないでしょうか。
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#519 BXR05671 ミッチャン RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/22 10:41 513へのコメント
>ています。水利権と言うのは一体どこまでの権利で、
>棄になるのでしょうか?
>
>
水利権は水質までは権利の対象にしていません。
鉱毒などで用途をなさなくなる場合は別なのかもしれないけど、基本的には一定の水量
が流れていればいいと聞いています。
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#521 PEA03447 北野 秀喜 RE:水利権と不法投棄
(10) 01/12/23 19:49 519へのコメント
水質はちょっと横に置きまして、水を利用するために堰をつくったり、蛇籠を設置した
りということが、どの程度まで可能なのかと言う事です。河川管理者である行政の許可
が必要とか、何らかの制限があると思うのです。それは直接行政に聞いてみればいいこ
とですけど。
北野
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