グリーンピース>核・福島MOX差止め訴訟報告
12/26の口頭弁論。日本初めての海外からの証人採用。
・自然環境フォーラム電子会議に登録された発言を、自然環境フォーラムが整形したものです。
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( 4) 00/12/26 20:30 00126へのコメント
グリーンピース・ジャパンよりメイルで頂いた情報です。
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グリーンピース・プレスリリース
2000年12月26日
福島原発1-3、このままプルトニウム燃料使われれば事故のリスク増大
福島MOX差止め裁判第1回口頭弁論で英国核物理学者が証言で警告
福島県や全国の市民が東京電力福島第一原発3号機用ウラン・プルトニウム混
合酸化物(MOX) 燃料の使用差止めを求めた仮処分申請の第1回口頭弁論が、12
月26日、福島地方裁判所で開かれた。証人として法廷に立ったのは英国の核物
理学者フランク・バーナビー博士と大阪府立大学講師の小山英之氏。海外から
の証人が採用されたのは、日本の原発裁判で初めてとのこと。
これまで4回の審尋(非公開)が開かれてきたが、今回は初めての公開の法廷
での口頭弁論となった。かねてより原告側が裁判の公開を希望していたのが実
現した。
午前10時から12時までの主尋問で同博士は福島原発用 MOX燃料を製造したベル
ゴニュークリア社のP0工場における製造過程と品質管理の双方において明らか
な弱点があったことを指摘し、この燃料を使うと深刻な原子力事故のリスクが
増大すると証言した。
博士の証言の概要は以下の通り。
・ベルゴニュークリア社でのBWR(沸騰水型軽水炉)用MOX燃料の製造経験は少
ない。(同社でのMOX燃料製造合計は420tHM、このうちBWR用はおよそ10%)
・ベルゴニュークリア社で稼動中のP0工場は、より自動化の進んだ、製造能力
の高いP1工場が建設されれば閉鎖されていただろう工場であるが、P1工場が
グリーンピースや市民による訴えにより建設許可が無効となったため、いま
だに稼動せざるをえない工場である。そのため需要を満たすために製造能力
ぎりぎりでの製造が余儀なくされ、そうした圧力は従業員にデータねつ造を
させることにつながる可能性がある。(P0の製造能力は年間 35tHM。P1の製
造能力は年間70tHMとなるはずだった。)
・ベルゴニュークリア社の使用する MIMAS法は、英国核燃料会社BNFL社の開発
した SBR法よりもプルトニウムとウランの粒子の混ざり具合が劣ると言われ
ている。プルトニウムとウランの粒子がよく混ざらないと、プルトニウム粒
子のかたまり(プルトニウム・ホットスポット)が生じる。ホットスポット
ができると燃料棒の被覆管に損傷を与え、放射能漏れ事故のリスクが高まる。
また、ホットスポットを検査するサンプル数は非常に少なく、さらに、ペレ
ットの一部分しか検査していないのも問題。
・ベルゴニュークリア社の、スクラップ(不合格品や余剰の粉やペレット)を
リサイクルする能力は限られているため、不合格品を最小限にしようとする
圧力が従業員にかかっているだろう。(仏核燃料会社のコジェマ社ではマス
ターブレンド中のスクラップの量は50%まで。ベルゴニュークリア社では最
大で18%)
・ウラン燃料製造工程と決定的に異なる労働者被曝の問題としてプルトニウム
241の崩壊によってできるアメリシウム241から出るガンマ線による被曝が考
えられる。コジェマ社のメロック工場では、アメリシウム241の量は、3%に
制限されており、ベルゴニュークリア社では 1.7%に制限されている。これ
はベルゴニュークリア社では遮蔽と自動化が進んでおらず、労働者がより大
きな量の放射線に曝されることになるからであることを示す。
・米国核管理研究所科学部長のエドウィン・ライマン博士がまとめている最中
の研究によれば、福島用 MOX燃料に許されている外径公差の不確かさ20ミク
ロンは大きすぎる。現在の燃料を使えば、出力発振によって深刻な炉心溶融
事故が起こるリスクが高まるという。
・制御棒落下事故時に、燃料破損をもたらすような作用をPCMI(ペレット−燃
料被覆機械的相互作用)と呼ぶ。最近まで、PCMIは BWRにとって深刻な問題
ではないと考えられてきたが、日本原子力研究所では、高燃焼度のウラン燃
料では、この考えが正しくないことが示されている。また、 ATR(新型転換
炉)ふげんで使った MOX燃料での実験では、低い燃焼度でもPCMIが発生した
という。
以上のことから、MOX燃料の使用は安全ではない、と博士は結論づけた。
続いて、英国核燃料会社BNFL社の関西電力用 MOX燃料の公開データを分析し、
データねつ造を発見した小山英之氏が証言した。氏は、抜き取り検査のデータ
を、現在、4ミクロン刻みでのグラフでしか出してないが、それでは、不正の
跡が隠されることを説明し、ブレンダー(バッチ)ごとの1ミクロン刻みのデ
ータを公開しなければならないと述べた。
次回は 1月30日午後3時半より第2回口頭弁論が行われる。口頭弁論は一般の
傍聴が可だが、希望者多数の場合は抽選となる。次回の口頭弁論で、決定(判
決)の見通しについて、裁判長が言及するかどうかが注目される。なお、東京
電力は、2001年4月の定期点検でMOX燃料を装荷するのが適切などと発言してい
る。原告団はこれを阻止すべく、準備をすすめる。
以上
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