自然の権利>奄美訴訟の判決迫る。1月22日予定
改めてこの訴訟が主張した内容を、確認しておきましょう。
・自然環境フォーラム電子会議に登録された発言を、自然環境フォーラムが整形したものです。
・Interwayのボタンをクリックすると、@niftyのInterway経由でログインし、そのリストの先頭
発言に移動します(@niftyのIDが必要→いいわけ)。転載以降の議論の状況をお知りになりた
い場合などにご利用ください。なお、時間が経つと、このリンクは切れる場合があります。
- FENV MES(14):●自然と環境 未来への海図24・南極海 -
+-00879 2000/12/13 猫が好き♪ 自然の権利>奄美訴訟判決期日
+-00880 2000/12/16 偶然童子 RE:自然の権利>奄美訴訟判決期日
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#00879 SDI00600 猫が好き♪ 自然の権利>奄美訴訟判決期日
(14) 00/12/13 13:25 00015へのコメント
改行乱れがありましたので、整形しての再掲です。
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|#878 VEL01206 偶然童子 自然の権利>奄美訴訟判決期日
|(14) 00/12/13 06:50 015へのコメント
アマミノクロウサギを原告として表示した裁判、奄美「自然の権利」訴訟の
判決言い渡し期日が決まりました。
時:2001年1月22日 午後3時30分
所:鹿児島地方裁判所
奄美「自然の権利」訴訟は奄美大島で開発が進められた2つのゴルフ場の開
発許可(森林法10条の2)の取消、無効確認を求める裁判です。奄美「自然
の権利」訴訟はアマミノクロウサギなどの野生生物を原告として表示したこと、
「自然の権利」を全面に打ち出したことで有名になりました。裁判が社会の注
目を浴びた結果、奄美の運動には多くの人々に支援をいただき、地元は大いに
励まされました。運動の広がりは全国に広がり、国会にも及びました。ゴルフ
場開発は事実上止まり、運動は勝利しています。
「自然の権利」は自然の価値を認め、それを市民やNGOが代弁するという
ものです。裁判ではこの点、市民やNGOに原告適格が認められるか形で争点
となりました。私達弁護団は市民やNGOの環境的利益を理由に原告適格が認
められるべきであると主張しました。これは日本では非常に難しいことなので
すが、私達はここでの主張が新たな理論や環境保護政策を提起するものになる
と信じて徹底的に論争を展開いたしました。日本と同様な状況は環境訴訟の先
進国であるアメリカでもありました。1960年代後半から前半にかけて米国
の原告適格に関する判例は大きく前進し、事実上の損害(injury in fact)を基
準に原告適格を認めるようになりました。これは湖で釣りを楽しむという利益、
自然観察をする利益、などによっても原告適格を認めるという画期的なもので
す。日本の状況は米国の1960年代前半の状況ということになりましょうか。
ところで、奄美「自然の権利」訴訟判決ですが、原告の主張は次の骨子とな
ります。
難解かも知れませんが、なかなか簡単にできなのです。すみません。
[行政訴訟の役割と原告適格]
[1] 行政訴訟は個人の利益の救済ばかりでなく、法秩序の維持も目的としてい
る。
[2] 原告適格は争訟性(誰かと誰かが特定の事件で対立しているということ)
が確保されることが重要な役割であって、当該事件、法秩序維持の観点か
ら誰が原告としてふさわしいかという発想から原告適格の枠組みを判断す
ることも重要であること。
[3] 自然保護に関する事件は、自然を愛し、実際に自然保護に熱心な活動をし
た者によって担われるが妥当であること。それは、訴訟を維持するだけの
情熱と、知識を裁判にそそぎ込むことができるからである。また、事件を
解決する能力も持つことになる。
[原告適格に関する理論]
[4] 原告適格については、法律上保護された利益説と法的保護に値する利益説
がある。判例は前者を選択しているが、後者が妥当である。
[5] しかし、判例にあっても「法律」を広く介し、当該法律に関連した法令な
ど総合的に判断する傾向にあるため現実には両説の対立は大きなものでは
なくなっている。
[6] 実際には被侵害利益の重大性、特定性(原告を限定できるか)を基準に原
告適格を広げる傾向にある。
[7] 環境的利益にあっても、その利益の重大性、特定性という観点から構成す
ることは可能である。
[環境的利益]
[8] 環境的利益とは当該土地(環境)と人との関係(事実上の関係)から生み
出される社会的価値であり、人格的利益である。
[9] 土地と人との結びつきは分析可能な事実問題である。その有無、程度は事
実問題として明らかにできるため、いかなる者が環境的利益をどの程度有
するかを特定することは可能である。
[10]環境的利益は社会的評価可能な生産物(講演、教育、芸術作品、自然科学
論文など)によって存在を明らかにできる。
- FENV MES(14):●自然と環境 未来への海図24・南極海 -
#00880 VEL01206 偶然童子 RE:自然の権利>奄美訴訟判決期日
(14) 00/12/16 06:11 00879へのコメント
改行の乱れというのはどうして起こるんでしょうね。いつもお手数欠けます。
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