開発>【本】公共事業はどこが間違っているか?
ほんとに、どこが間違っているのだろう。改めて考えてみませんか。
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+-869 2000/12/04 ZERRY 開発>【本】公共事業はどこが間違っている
+-871 2000/12/04 安藤 眞 RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
+-872 2000/12/04 猫が好き♪ RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
+-874 2000/12/05 ZERRY RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
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#869 VYZ04645 ZERRY 開発>【本】公共事業はどこが間違っている
(15) 00/12/04 02:26 013へのコメント
【タイトル】 公共事業はどこが間違っているか?
【サ ブ】 コモンズ行動学入門 早わかり【入会権、漁業権、水利権】
【著 者】 熊本一規
【発 行】 まな出版
【発行年月】 2000年12月5日
【ページ数】 269
【判 型】 A5
【定 価】 2100円+税
【ISBN】 ISBN4-944114-04-4 C0062 ¥2100E (¥は横棒が一本少ない)
【種 別】 学術
【分 野】 環境保護
【検索キー】 漁業権,入会権、埋立、ダム
【目 次】
はじめに
第1編 公共事業と総有の権利−入会権、漁業権は環境を守る権利なのだ
1 公共事業といかに闘うか
2 入会権が環境を保全する
3 総有の権利は誰のものか?
4 埋立・ダムと漁業権
5 「補償」とはなんだろう?
6 ダムと埋立をめぐる各地の事例
7 今後の展望と提案
第2編 早わかり[Q&A]−漁業権と入会権・漁業補償
1漁業権とはどんな権利だろう
2埋立・ダムと漁業権はどんな関係?
3漁業補償とは何だろう?
あとがき
●最高裁平成元年7月13日判決(抄)
【コメント】 本書は、漁業権を中心とする入会権に対して環境保護の立場から
解説したものであり、入会権がダム、埋立のみならず、原発、ゴル
フ場などの開発行為に対して、法的な手段で反対する場合に極めて
有効な手段になりうること、また、入会権が法律家の中においても
正しく認識されていないことが多く、誤解されており、「総会決議」
などの誤った方法で埋立同意などを行われていることが述べられて
いる。
漁業権は入会権であり、財産権であるため、埋立などを行う場合
は、関係漁民全員の同意が必要であるが、昭和37年の漁業法改正
により、共同漁業権が入会権でなくなったとの誤解が生じ、その誤
解に基づいた学説が唱えられ、さらに平成元年には、その誤解に基
づいた最高裁判決が下された。「第1編の3」では、この最高裁判
決が矛盾だらけであることの論証についやされています。(*1)
漁業権が入会権であるとすると、関係漁民全員の同意、補償が必
要となり、これはちょっと不合理であるように思えます。以前には
私はそのように考えていました。しかし、同じ財産権である土地の
所有権の場合は、公共事業を行う場合、必ず補償を行います。(強
制収用でも必ず補償はあります)
このように考えると、入会権に対する補償もさほど不合理なもの
ではないと思えます。
熊本氏は、農民、漁民が入会権を通じて、環境を守り得ると主張
しています。確かに、そう思える面はありますが、財産権という個
人の権利を通じて、どこまで環境を守れるのか、個人的には若干の
疑念を持っています。
そうしたことを差し引いても、本書は非常に優れた漁業権の解説
であり、開発に対して法的手段を考えている人たちは、絶対に読む
べき本であると思います。
*1 中村敦夫参議院議員による最高裁事務局への問い合わせによ
ると「まだ判例にまで高まっていない」との答えが返ってきて
いるそうです。
【紹 介】 ZERRY VYZ04645
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#871 VZC03003 安藤 眞 RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
(15) 00/12/04 20:39 869へのコメント
nifty:FENV/MES/15/869 へのコメントです。
ZERRY さん、こんにちは(^^)。
> *1 中村敦夫参議院議員による最高裁事務局への問い合わせによ
> ると「まだ判例にまで高まっていない」との答えが返ってきて
> いるそうです。
というのは、
「最高裁平成元年7月13日判決は、『判例』として扱えるという認識には達
していない」
という解釈でいいのですか?
安藤 眞(Ando Makoto)
@子守唄の里・五木の村おこしを勝手に応援するよそもんの会
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#872 SDI00600 猫が好き♪ RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
(15) 00/12/04 21:24 871へのコメント
判例というのは、広義には「すでに出た判決(群)のこと」ですが、狭義の
意味では「(すでに出た判決(群)に含まれる)原則のうち、現在拘束力を持
つもの」という意味になります。
日本では、判例はその後の裁判を拘束することになりますが(このあたりは
正確にはすげえややこしいのでパス)、んー、この最高裁事務局の回答って、
ナンなんでしょうね。最高裁も自信がないんでしょうか(=^_^;=)。
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#874 VYZ04645 ZERRY RE:開発>【本】公共事業はどこが間違ってい
(15) 00/12/05 02:14 871へのコメント
安藤さん、こんにちは。
ちょっと、端折って書いてました。
最高裁事務局は次の2つのことを言ったそうです。
P207より引用
>平成元年7月13日最高裁判決は、まだ判例にまでは高まっていません。判例にまで
>高まるには、15人の最高裁判事からなる大法廷で判決として出なければなりません。
>だから、平成元年7月13日判決はこれから変わる余地が十分にあります。
ということと
>補償を受ける者に関する下級審を含めたあらゆる判決では、うち8割が漁協ではなく
>漁民が受けるとしています。
熊本先生によれば、最高裁事務局は、最近、共同漁業権に関して本格的に勉強して
いるらしいとのことです。
安藤さん、何はともあれ、読んで下さいよ。これで川辺川ダムは止まるんだから。
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