自然の権利>奄美訴訟、12/20に最終意見陳述
あの「アマミノクロウサギ裁判」、いよいよ大団円

・自然環境フォーラム電子会議に登録された発言を、自然環境フォーラムが整形したものです。

- FENV MES(12):●自然と環境 未来への海図22・南極海 -
#525  SDI00600 猫が好き♪    自然の権利>奄美訴訟、大団円
(12)  99/11/21 15:40 015へのコメント

 自然の権利基金の籠橋さんからメイルで頂いた情報です。野球のフライ補球
のお見合い状態になってしまったらしく(=^_^;=)、11月12日のテキストですが、
掲出されないままになっておりました(=^_^;=)。

=====

拝啓
 ごきげんいかがですか。
 奄美「自然の権利」訴訟はこの12月20日午後1時30分、鹿児島地裁で
大団円を迎えます。おそらく、この日に判決言い渡し期日が指定され、来年3
月には判決と言うことになるのではないかと思われます。当日は、証人尋問が
実施された後に、原告団、弁護団の最終意見陳述が実施される予定です。次回
裁判はこれまでの総決算となる期日です。
 「自然の権利」というのは自然固有の価値を認め、それを人間が代弁すると
いう仕組みを言います。「自然の権利」の「自然」個々の生物というよりは生
態系を言います。権利というのは自然生態系の視点から保護をはかるというも
ので、人間の都合で保護を考えず純粋に自然の立場から保護を考えようと言う
ものです。自然が過去から現在に至るまで存在してきたように今後も存在する
ように保護すると言うことが「自然の権利」の現在の考え方です。
 もちろん、「自然の権利」は絶対的なものではありません。多くの権利がそ
うであるように、権利と権利とが対立する場合は論争と事実調べ、法的判断に
よって解決するというのが「自然の権利」の考え方です。権利というのはその
ようにして調和がはかられていくと考えています。
 私達が「自然の権利」重要であると考えているのは、これまで自然保護は政
府や自治体に任されていて、NGOが意見をいうチャンスがないという事実があ
るからです。自然は自らものを言うことができません。その結果、多くの自然
生態系が破壊されてきました。自然の危機が共通認識になっている現代社会に
於いて「自然の権利」を提唱する意義がここにある訳です。
 また、「自然の権利」は博愛主義・平等主義を背景にしています。歴史的に
はシュバイツアーの博愛主義や、アルドレオポルトの大地の倫理をルーツに持
っています。東洋的な自然と人間との連続性も支えになっています。地球環境
問題に関心が高まる現代では自然と人間との関係についても新たな模索が始ま
っています。「自然の権利」は人の優しさを基盤に人間が生態系の中で特別な
地位にあるものではないという謙虚さを訴えているところに、多くの支持や関
心があるのではないかと思われます。
 「自然の権利」訴訟は奄美に続いて、茨城県の霞ヶ浦、神奈川県の生田緑地、
長崎県諫早干潟などで裁判が進められています。「自然の権利」基金ではこの
外にも、藤前干潟事件、岐阜県徳山ダム事件などにも援助を続けています。み
なさまの援助が多くの野生生物の声無き声を代弁することに役立っています。
引き続き代わらぬ援助をお願いします。

名古屋市中区大須4丁目16番16号第二記念橋ビル303号
      T.052-238-1457 F.052-249-3908
弁護士 籠橋隆明




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