・このページには以下のコンテンツが含まれています。
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#519 99/11/17 14:31 開発>徳山ダム>共有地の裁決申請される
#520 99/11/17 14:31 開発>徳山ダム>最初の収用裁決への声明
#521 99/11/17 16:09 開発>徳山ダム>共有地の裁決申請された
#522 99/11/18 01:40 開発>徳山ダム>裁決申請への抗議の声明
#523 99/11/18 01:41 開発>徳山ダム>収用委員に関する申入書
=====
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#519 NBF01650 まこ
開発>徳山ダム>共有地の裁決申請される
(13) 99/11/17 14:31 019へのコメント コメント数:1
緊急ニュースです!
いよいよです。15日最初の強制収用(収用裁決)。16日転流工事開始の記者会見。(16日午後工事現地説明、19日工事契約、20日工事開始、来週に本流の荒止め)
17日午後4時に共有地の裁決申請の記者会見。(裁決申請をしたという内容か?)
現時点で、裁決申請したのか、これからするのか不明ですが、明日までには間違いな
く裁決申請を水資源開発公団は岐阜県収用委員会に行います。この時点で、地権者には
裁決申請したという連絡が公団からあるはずです。
その後、裁決申請書類を岐阜県収用委員会が精査の上、受理された時点で、地権者に
は岐阜県収用委員会から連絡がいくことになっています。(これは電話で回答がありま
した)
受理されれば直ちに公告縦覧が岐阜県揖斐郡藤橋村役場で2週間の間に行われますの
で、この縦覧期間の間に「意見書」を岐阜県収用委員会に地権者は提出できます。
という訳で、揖斐川本流が来週にはせき止められるのに間に合わせて、116人の共
有地の強制収用の裁決申請がなされるという緊急で重大な段階に至りました。皆さんの
ご支援・協力をよろしくお願いいたします!
99/11/17(Wed) 02:14pm作成 NBF01650@nifty.ne.jp
まこ
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#520 NBF01650 まこ
開発>徳山ダム>最初の収用裁決への声明
(13) 99/11/17 14:31 019へのコメント
すでに一昨日になってしまって、遅れましたが、「声明」を転載します。
「声明」
本日11月15日、岐阜県収用委員会は、徳山ダム建設予定地に残る土地の一部
について、収用裁決を行った。
公団・岐阜県は、収用委員会があたかも公平中立に収用の当否を審議する機関で
あるかのように言う。しかし土地収用法の文言からしても、岐阜県収用委会長の発
言からしても、収用委員会とは収用を前提として細目を検討する機関にすぎない。
さらに、岐阜県収用委の会長・端元博保氏は、徳山ダム裁判(住民訴訟)の被告代
理人(被告:梶原拓(私人))を務めており、梶原氏は繰り返し「徳山ダム建設予
定地の収用を急ぐべきだ」と発言している。こうした収用委員会は、「まず収用裁
決ありき」であって、何ら公平中立な判断を示すものでないことは明らかである。
今回、収用の対象となったのは、旧徳山村住民の所有地である。1971年12
月に、当時の事業者であった建設省は、「徳山ダム建設事業に強制収用という手段
は用いない」旨を、旧徳山村住民に約束し、当時の岐阜県知事が署名した確認書ま
で作成した。現在、旧徳山村住民の所有地に対して、次々と収用委にかけるための
手続きがとられている。建設省・公団・岐阜県が一体となった強制収用攻撃は、明
らかに道義に反し、到底許されるものではない。
11月末までには、日本自然保護協会の大型猛禽類調査の分析も済み、公団との
共同発表が行われるはずである。公団自身、これを受けての保護策を策定する責任
を負っているにもかかわらず、クマタカが生息するその場所で、仮締め切りのため
の工事を大々的に進めている。なぜそうまでして急ぐのか。
最近、名古屋市が水需要予測を下方修正したことが報じられた。水資源開発公団
が建設する利水ダム・徳山ダムが目的を失っていることは、ますます明らかになっ
ている。徳山ダムは要らないという声が大きくなる前に、何が何でも引き返せない
ところまで工事を進めてしまおうという意図が見える。
徳山ダムは、将来の世代に巨額の経済的負担を負わせ、貴重な自然を不可逆的に
破壊する事業である。こうした事業を強権的な手段を用いてまで進めていくという
時代錯誤なあり方を転換するために、私たちはさらに前進する決意を固めている。
全国の心ある市民のご支援を期待する。
1999年11月15日
徳山ダム建設中止を求める会
代表・上田武夫 運営委一同
99/11/17(Wed) 02:21pm作成 NBF01650@nifty.ne.jp
まこ
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#521 NBF01650 まこ
開発>徳山ダム>共有地の裁決申請された
(13) 99/11/17 16:09 519へのコメント
#519の続きの速報です。
17日午後4時に共有地の裁決申請の記者会見があり、午後3時半頃に岐阜
県収用委員会に裁決申請をしたという内容であるとの、第1報がありました。
徳山ダム建設中止を求める会は明日18日午前11時から県政記者クラブで
記者会見を設定しています。
取り急ぎで、失礼します。
99/11/17(Wed) 04:05pm作成 NBF01650@nifty.ne.jp
まこ
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#522 NBF01650 まこ
開発>徳山ダム>裁決申請への抗議の声明
(13) 99/11/18 01:40 521へのコメント
本日の記者会見で発表する裁決申請への抗議の「声明」は以下の通りです。
「声明」
昨日11月17日、水資源開発公団は、私たちの共有トラスト地を強制収用する
ため、岐阜県収用委員会に裁決申請を行った。
公団は、私たちの度重なる要求にも関わらず、ほとんどの地権者に対して一言の
事業の説明すらもしないまま強制収用の手続きに入り、とうとう裁決申請に至っ
た。「誠意を尽くした」という公団の言い分を許容することはできない。
収用委員会とは、事業認定を前提として開かれるものである。徳山ダムについて
は、現在、事業認定の違法性を裁判所で争っている。水資源開発公団も、わざわざ
被告建設大臣側に立ってこの裁判に参加してきている。裁判所の判断の前に公団が
裁決申請を行うことは、裁判所の軽視であり、容認できない。
公団・岐阜県は、収用委員会が公平中立に収用の当否を審議する機関であるかの
ように言う。しかし土地収用法の文言からしても、岐阜県収用委会長の発言からし
ても、収用委員会とは収用を前提として細目を検討する機関にすぎない。
岐阜県収用委の会長・端元博保氏は、徳山ダム裁判(住民訴訟)の被告代理人
(被告:梶原拓(私人))を務めており、梶原拓氏は繰り返し「徳山ダム建設予定
地の収用を急ぐべきだ」と発言している。こうした収用委員会が公平中立な判断を
示すはずがない。
10月に私たちに署名押印を求めてきた土地調書は、隣地や土地の形が公図と全
くちがうにもかかわらず、面積だけは公図通りである。このことは、「当時の地権
者の立会をもって境界を定め、その境界に基づいて実測した」という公団の説明が
虚偽であり、公団は事業者として行うべきことを行っていないことを表している。
こうした事業者側の杜撰さや虚偽を、今の岐阜県収用委員会はチェックすることが
できるのか。11月15日に出されたE氏の土地への裁決でも、県収用委が「まず
収用裁決ありき」であり、事業者の言い分を丸ごと鵜呑みにする機関でしかないこ
とを証明した。明らかに不公平なメンバーで構成される収用委員会は、開かれるべ
きではない。
今月末までには、日本自然保護協会の大型猛禽類調査の分析も済み、公団との共
同発表が行われる。公団はこれを受けての保護策を策定する義務を負っている。し
かし、クマタカが生息するその場所で、公団は工事を大々的に進め、間もなく川を
絞め殺す荒締め切りを行うという。なりふり構わぬ工事強行の一環としての今回の
裁決申請である。
最近、名古屋市が水需要予測を下方修正したことが報じられた。水資源開発公団
が建設する利水ダム・徳山ダムが目的を失っていることは、ますます鮮明になって
いる。徳山ダムは要らないという声が一層大きくなる前に、何が何でも引き返せな
いところまで工事を進めてしまおうという意図が見える。
徳山ダムは、将来の世代に巨額の経済的負担を負わせ、貴重な自然を不可逆的に
破壊する事業である。こうした事業を強権的な手段を用いてまで進めていくという
時代錯誤なあり方を転換するために、私たちはさらに前進する決意を固めている。
全国の心ある市民に、ご理解とご支援を訴える。
1999年11月18日
徳山ダム建設中止を求める会(代表・上田武夫) 運営委一同
徳山ダム・共有トラスト地権者一同
99/11/18(Thu) 01:28am作成 NBF01650@nifty.ne.jp
まこ
- FENV MES(13):●自然と環境 未来への海図23・北極海 -
#523 NBF01650 まこ
開発>徳山ダム>収用委員に関する申入書
(13) 99/11/18 01:41 019へのコメント
変な岐阜県収用委員会の委員に関する岐阜県知事への申し入れを、記者会見
に先だって行います。その「申入書」は次の通りです。
「申入書」
岐阜県知事
梶原拓様
1999年11月18日
(28名連名)
私たちは、旧徳山村大字徳山字村平616−2に共有持ち分を所有する地権者で
あり、同時に、岐阜県の徳山ダム工業用水道水源費負担金の違法な支払いの差止め
と賠償を請求する住民訴訟の原告でもあります。
昨日、水資源開発公団は、岐阜県収用委員会に対して、私たちの土地の収用の裁
決を求める申請を出しました。
岐阜県収用委の会長・端元博保氏は、上記訴訟の被告である貴職の代理人(被
告:梶原拓(私人))を務めています。そして貴職は裁判において繰り返し「徳山
ダム建設予定地の強制収用を急ぐべきだ」と発言しています。これでは「まず収用
裁決ありき」であって、何ら公平中立な判断を示すはずがないと、私たちは考えま
す。
また、私たちは当該裁判と並行して進められている事業認定取消訴訟の原告でも
あります。事業認定を違法なものと認識している以上、事業認定を前提として開か
れる収用委は認めがたいものがあります。
まして裁判の度に被告側に座る端元氏を目にしている私たちにとっては、その端
元氏を会長とする収用委員会というのはまるで被告を裁判官とする裁判のようなも
ので、感覚的にも到底納得できるものではありません。
収用委員会の構成員は独立性・中立性を要求されているはずです。徳山ダム裁判
に限らず、数多くの貴職を被告とする行政訴訟や住民訴訟で(私人としての)貴職
の代理人を務める端元氏を収用委員会の委員に選任することは、いかにも当を失し
ています。県の行政委員会とは、知事の代理をするものであると断じられても仕方
がない人選です。行政委員会という機関・制度そのものへの不信を増幅させること
にしかなりません。
少なくとも端元氏については収用委員職を解き、収用委員会の委員を新たに人選
をしなおすことを求めます。
以上
99/11/18(Thu) 01:33am作成 NBF01650@nifty.ne.jp
まこ